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2012/2/24(Fri)
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10分

遺族が米国で起こしていた裁判に関する審理です。遺族は1789年の米国法「外国人不法行為請求権法」(Alien Tort Claims Act)に基づいて、石油企業に対する損害賠償訴訟を米国の裁判所で起こしました。外国人不法行為請求権法とは、米国外で行われた国際法違反行為について、外国人が、民事訴訟を米国の地方裁判所に起こすことができるとする法律です。 制定後約200年間、適用されませんでしたが、1980年のFilártiga判決をきっかけに、外国人による国際法違反に対する損害賠償訴訟に使われたことで注目され、この法律に関する議論が続けられてきました。

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