企業の人権

2012/2/24(Fri)
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10分

遺族が米国で起こしていた裁判に関する審理です。遺族は1789年の米国法「外国人不法行為請求権法」(Alien Tort Claims Act)に基づいて、石油企業に対する損害賠償訴訟を米国の裁判所で起こしました。外国人不法行為請求権法とは、米国外で行われた国際法違反行為について、外国人が、民事訴訟を米国の地方裁判所に起こすことができるとする法律です。 制定後約200年間、適用されませんでしたが、1980年のFilártiga判決をきっかけに、外国人による国際法違反に対する損害賠償訴訟に使われたことで注目され、この法律に関する議論が続けられてきました。

2010/10/28(Thu)
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17分

2010年の米中間選挙では、記録破りの選挙費用が使われました。その理由のひとつは、最高裁判所が1月に出したシチズンズ・ユナイテッド判決です。 この判決は、会社法人には、合衆国憲法修正第1条に基づく権利(信教、言論、出版、集会の自由、請願権)が保障されているとみなし、政府が企業の政治的な言論に制限をくわえることはできないとしています。この判決によって、企業や特殊利益団体が政治的な影響力を振るうために、公職選挙に特定候補を支持して無制限の金を使う道が開けました。 まさしく、金で買える民主主義の到来です。(17)

2011/11/9(Wed)
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3.5分

米国では企業が個人と同等の権利を有するという「企業人格化」の概念が極端に解釈され、企業にも合衆国憲法第一条(表現、出版、集会結社の自由)が適用されるので政治キャンペーンにどれほどお金をつかっても制限できないとする最高裁判所の判決(シチズンズ・ユナイテッド判決)が2010年に下されました。これによって米国の選挙では企業の資金が絶大な力をふるうことになります。これに反対する活動家たちが、憲法修正を求める運動を始めました。新たな修正条項をつくり、「企業は人権をもたない。主権を持つのは人間であり、議会や政府には企業を規制する権限はある」と明記するよう求めるものです。(3.5分)

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